〒2540903 神奈川県平塚市河内153-5
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就業規則は会社のルールブックです。
従業員10人未満の場合、作成の義務はありませんが、従業員10人以上(パート、アルバイト含む)の場合、作成して労働基準監督署へ届け出る義務があります。
従業員10人未満であっても、作成しておくことで各種助成金の申請に使うことができたり、労務トラブルを防ぐ効果がありますので、作っておいて損はありません。
就業規則を作る目的は、従業員一人一人が勝手な判断や行動をしないように、一律に守るべきルールを定め、運用していくことにあります。
就業規則は、会社のルールを定めた「憲法」ともいえます。従業員が10人未満の会社には作成義務はありませんが、作っておくことで会社の秩序が守られるという効果があります。
就業規則ができて、守るべきルールが明確になれば、そのルールを徹底させるために、違反者には「制裁」というペナルティを課す必要があります。
どのようなペナルティが課されるのか、始末書の提出で済むのか、懲戒解雇されるのか、といったことを就業規則に書いておけば、従業員の違反行為を未然に防ぐ効果も見込めます。
会社として雇用保険に入っていれば、雇用関係のいろいろな助成金を申請するチャンスが生まれます。
この助成金を申請する際に、多くの場合、労働局から就業規則の提出を求められます。その時に就業規則がありませんと、せっかくの助成金を申請できるチャンスを失うことにもなりかねません。日ごろから就業規則があれば、そのような時に慌てなくて済みます。
(就業規則がなくても助成金の申請は可能なこともありますが、あったほうが申請がスムーズです。)
就業規則の作成専用のヒアリングシートを使って、かなり細かい点まで内容を決めていきます。
例えば・・・
・面接時や入社時の提出書類の内容
・始業時刻と終業時刻、休憩時間について
・服務規律や懲戒処分の内容について
・マイナンバーの取り扱いについて
・育児休暇や介護休暇について
・パートを正社員化する際の取り扱い等について
・定年や継続雇用などについて
・解雇処分となる行為の種類について
・賃金(各種手当の内容や、残業代の計算方法、年次有給休暇の取り扱い等)について
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧な説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないまま作成を進めるようなことはございません。安心してご相談ください。
就業規則 本則と賃金規程セット | 120,000円~150,000円程度 (税込 132,000円~165,000円程度) 顧問先企業様は割引いたします。 |
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パートタイマー向け 就業規則 | 50,000円~100,000円程度 (税込55,000円~110,000円程度) |
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その他の諸規定 (出張旅費規程、育児休業規程等) | 40,000円~ (税込44,000円~) |
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※上記のメニューにないものでも、ご相談ください。
就業規則やその他の規程について、まだ何も考えていない、よくわからないという段階でもご相談いただけます。
まずはお気軽にお電話、メールでお問い合わせください。
就業規則作成のためのお打合せ、ヒアリングをさせていただく日時を決めます。
弊事務所にてお客様のところへご訪問させていただくことも可能ですし、お客様にて弊事務所へお越しいただくか、お選びいただけます。
お打合せの内容を元に、就業規則の下書きを作成します。
完成まで通常、2週間から1カ月程度お待ちいただきます。
就業規則の下書きができあがりましたら、再度お会いして内容の確認、読み合わせ、解説などを行います。
その際、お客様から「ここは修正してほしい」という箇所が出ることもあります。その場合はいったん持ち帰り、修正させていただきます。
特に問題なければ、印刷したものと、ワード形式及びPDF形式のデータを納品させていただきます。
弊社では、従業員同士のトラブルや、賃金の支払いに関して従業員からの問い合わせがあることが多かったのですが、就業規則を作ってからは、これがマニュアルとなって多くのケースに、判断を迷わずに対応できるようになりました。
今まで個々のトラブルや賃金に関する問い合わせについて、その都度同じことを何度も調べたりしていましたが、就業規則に書いてあるルールを適用すれば解決することが多いことがわかり、余計な時間を取られることが少なくなりました。
それでも判断に迷うときには、山本社労士事務所さんに相談すれば回答してくださるので助かっています。
当社は従業員も少なく、必ずしも就業規則を作る必要性はなかったのですが、いろいろな助成金申請に使えるのと、従業員に対して住宅手当や歩合給などの各種手当を支給する際に、細かいルールを決めておきたかったことから、作成しました。
従業員に対して、「なんとなく決めているわけではない、ちゃんとルールがあるんだよ」という点を示せるようになったのは良かったです。
弊事務所の就業規則サービスをぜひご利用ください。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。