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社会保険、労働保険への加入

 法人は社長1人だけの会社であっても、社会保険(健康保険と厚生年金保険)加入の義務があります。個人事業は、従業員が5名以上いる場合は社会保険加入(一部業種を除く)が必要です。
 また、労災保険は従業員が1名でもいる場合は強制適用となり、雇用保険は原則として週20時間以上勤務する従業員がいる場合は加入しなければなりません。

社会保険の強制適用事業所とは?

 社会保険の強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関わらず、健康保険や厚生年金保険などへの加入が義務付けられている事業所を指します。

法人の場合 社長1人でも社会保険に加入する義務あり。
個人事業の場合

従業員が5名以上になったら社会保険に加入する義務あり。

(一部のサービス業、農林水産業などは対象外)

社会保険に加入できる従業員は?

 以下の者は、社会保険に入る対象となります。

代表取締役 役員(取締役)
正社員や有期契約労働者 試用期間中の従業員
パート・アルバイト 外国人の従業員

 なお、パートやアルバイトは、一定の要件を満たす場合に加入対象となります。

パートやアルバイトの社会保険加入の条件は?

 以下の要件を満たすパート・アルバイトは、社会保険に加入する義務が発生します。

1.1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員等の4分の3以上である場合。

2.上記1を満たさない場合でも、以下の全てに該当する短時間労働者。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

・1年以上継続して勤務するか、その見込みがあること。

・月額の賃金が88,000円以上あること。

・学生でないこと。

・従業員数が101人以上の会社に勤務していること。
(令和6年10月からは「従業員数が51人以上」の会社に勤務していること)

労働保険とは?

 労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。

  解説
労災保険 労災保険の目的は、業務上のケガや病気で働けなくなった労働者の生活を守り療養費などを補償すること。労働者が死亡した際は、給付金により遺族の生活を支援する。保険料は全額を事業主が負担する。
雇用保険

雇用保険の目的は、失業した場合や育児、介護などで働けなくなった場合に、再就職支援や収入の減少などに対する支援をすること。労働者への支援だけでなく、加入する事業所にも雇用を継続するための助成金が支給される。雇用保険料は、労働者と事業主が負担する。

労働保険の加入条件は?

 労災保険と雇用保険の加入条件には違いがあります。

  加入条件
労災保険 正社員に限らず、パートやアルバイトが1名でもいるなら、原則強制的に成立。
雇用保険

1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある者。

2.引き続き31日以上の雇用が見込まれる者。

上記の2つの要件をいずれも満たす場合は加入させる義務あり。

社会保険、労働保険加入サービスの特徴やメリット

何が必要か、迷わないようにご案内

 社会保険や労働保険に加入するためには、ご用意いただくものが複数ございます。
 会社としてご用意いただくもの、加入する個人ごとにご用意いただくもの、様々ですが、迷わないように簡潔に、必要書類の一覧でご案内します。

毎年の年度更新もご案内します

 社会保険や労働保険に加入したあとは、毎年更新の手続きがあります。

 社会保険は毎年7月1日~7月10日までに算定基礎届を年金機構へ提出します。
 労働保険は毎年6月1日~7月10日までに年度更新して保険料の申告、納付を行います。

 これらの年に1度のお手続きも、毎年ご案内させていただきます。

建設業においては、社会保険加入は必須です

 近年、建設業のコンプライアンスは厳しくなっており、社会保険や労働保険の適正な加入が求められています。

 もはや、「うちの会社はまだ加入しなくてもいいか」という時代ではありません。

社会保険・労働保険 加入サービスの料金

社会保険 新規適用 45,000円~(税別)
労働保険 新規成立 45,000円~(税別)
社会保険の算定基礎届
(年に1度の更新手続き)
25,000円(税別)~
(社会保険加入者の人数に応じて加算)
労働保険の年度更新(建設業以外)
(年に1度の更新手続き)
25,000円(税別)~
労働保険の年度更新(建設業)
(年に1度の更新手続き)
35,000円(税別)~
(ケースによって変動)

社会保険・労働保険 加入サービスの流れ

お問合せ

 まずはお電話やメールでお問い合わせください。

 従業員の人数や業種や、建設業の場合は年間に受注する予定の元請工事の予想金額や、全従業員に支払う年間の賃金総額などをお聞きします。

必要書類のご用意をいただきます

 弊事務所から必要書類のリストで、ご用意いただくものをご案内いたします。お客様にて、必要な書類をご用意ください。

社会保険や労働保険の加入手続きを行います

 ご用意いただいた書類をもとに、弊事務所にて社会保険や労働保険に加入するための届出書一式を作成します。完成後、代表者印をいただきにお伺いします。
 全ての届出書に押印をいただきましたら、年金事務所や労働基準監督署、ハローワーク等へ届出をして、加入は完了です。

 社会保険や労働保険への加入をご希望のお客様は、お気軽にお問い合わせください。

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新着情報・お知らせ

2023/07/01
就業規則作成のページを更新しました。
2023/07/07
「事務所概要」ページを更新しました